内閣、手形法改正令を承認 不渡り時の訴訟が容易に

 内閣は10日、手形法を改正するための手形法改正令を承認した。先の国会予算会期で成立しなかった2015年手形法改正法案を政令によって実施するもの。 同令は、手形が不渡りとなった場合、手形の受取人は、当該手形の振出人(発行者)に対する訴訟を、受取人の取引銀行の管轄地の裁判所においてのみ起こすことができ...
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