監査事務所、パートナーの不正行為に刑事責任 政府、会社法規則を改正

 企業省は7日付の通達で、2014年会社法(監査・監査人)規則を改正し、監査事務所はそのパートナーが関係した不正、不正教唆について、刑事責任が免除される規定を廃止した。   従来、同規則第9条により、監査事務所はそのパートナーが関与した不正行為について、罰金以外の刑事責任から免責されるとされてきたが...
▲TOPへ戻る