従業員年金基金、契約社員にも適用を 最高裁

 最高裁は19日、従業員年金基金制度(PF)の恩恵は契約社員などの期限付き労働者にも与えられるべきだとする判決を下した。  判決は国営ヘリコプター会社のパワン・ハンスが従業員の待遇の平等化を求める同社労働組合に対して起こした裁判でのもの。同社は全従業員840人のうち570人が正社員、270人が契約社...
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